名義貸しとは?

銀行や消費者金融から借入するには審査が必要となります。過去に自己破産や返済していないと、審査に通らず借入ができません。

 

名義貸しとは上記のように、何らかの理由で借入できない人が、第三者に借入してもらいお金を受け取って返済していくというものです。

 

名義貸しの問題は、契約者にお金を借りた意識がなく、返済義務があることを理解していない点です。相手が返済しなければ、名義貸しをした契約者が返済しなければなりません。

 

相手と連絡が取れず返済も無ければ、使ってもいないお金を返済しなくてはいけないのです。名義貸しを理由に返済拒否をすれば、信用情報に傷がつくことになるため、将来的に住宅ローン等の審査にも影響することがあります。

 

カードローンは連帯保証人不要?

 

ほとんどの消費者金融や銀行カードローンで連帯保証人は必要ありません。ただ中小の消費者金融の場合は、必要になることもあります。

 

保証人ではなく連帯保証人が必要となる理由は、連帯保証人は主債務者と同等の返済義務が生じるからです。

 

保証人と連帯保証人の違い!
  • 保証人
  • 主債務者(契約者)より先に請求された場合に、主債務者へ請求するように言える権利(抗弁権)があります。しかし契約者より回収できなければ、最終的には返済する必要があります。

  • 連帯保証人
  • 主債務者(契約者)と変わらない返済義務があります。主債務者より先に請求されても主債務者へ請求するように言えません。

 

連帯保証人不要のメリット

  • 手軽に申込できる
  • バレずに利用できる
  • 返済不能になっても迷惑をかけない
  • 自分だけの情報で審査してもらえる

 

連帯保証人不要で利用できるメリットは上記のようにいくつかあります。

 

連帯保証人が必要なければ、気軽に申込することができて、誰にもバレずに借入することができます。

 

万が一自己破産をすれば、連帯保証人へ請求が行われ、迷惑をかけることになります。契約者が自己破産をした時に請求を止めるためには、連帯保証人も自己破産をしなければなりません。

 

連帯保証人が必要になると連帯保証人の信用情報もチェックされます。自分の信用情報は問題なくても、連帯保証人に問題があった場合、審査に通過しないこともあります。連帯保証人にも一定の返済能力は必要となります。

 

連帯保証人ではないのに返済義務がある?

 

カードローンの返済義務があるのは、契約者と連帯保証人です。

 

それ以外でも相続人となれば返済義務が生じます。カードローンのような借金も相続の対象となるため、相続放棄をしなければ返済する必要があります。

 

カードローンの利用方法によっては、配偶者が勝手に借りていても返済しなくてはならないことがあります。

 

旅行や趣味等に利用していれば返済する必要はありませんが、最低限の生活を営むための資金(公共料金や家賃等)の場合は、配偶者に返済義務が生じる可能性があります。

 

このような債務は日常家事債務と呼ばれ、夫婦で連帯して返済が必要な場合もあります。

 

名義貸し詐欺に注意が必要!

 

名義貸し詐欺があり、注意が必要です。

 

例えば、ネット上に名義貸しで金を借りてくれたら報酬が貰えるという求人が出ていたりします。返済は第三者が行なっているのですが、借入後、お金を渡しても報酬は貰えず、第三者は返済もしないため請求がくるというものです。

 

名義貸しは知人や家族であれば、連絡が取れる可能性も高く、返済するように催促できますが、名義貸し詐欺の場合は、全く連絡が取れなくなるため、注意が必要です。

 

ちなみに名義貸し詐欺にひっかかっても被害者ではなく加害者になります。一番の被害者は、お金を貸した側(銀行や消費者金融等)になるため、返すつもりのないお金を借りたということで詐欺罪になることもあります。